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【 安 心 ・ 安 全 の 保 障 サ ポ ー ト 】
安心住まいの新しい法律「住宅瑕疵(かし)担保履行法」
もしも、新築住宅の基本構造部分に瑕疵(欠陥)が発見され、「住宅瑕疵担保履行法」により資力確保措置義務の対象となっている住宅事業者が倒産した場合には、住宅取得者のみなさまは直接に補修費用等の支払いを受けられます。
また、住宅事業者とのトラブルの際には専門の紛争処理機関が利用できます。
まもりすまい保険
「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅を供給する住宅事業者は、雨漏りや住宅の傾きなどの基本構造部分に、瑕疵が発見された場合に備えて「保険」か「供託」によって、あらかじめ資力を確保することが義務付けられています。
まもりすまい保険は、安心のすまいをお手伝い
新築住宅のお引越しから10年間に品確法で定められた、基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の浸水を防止する部分)に瑕疵が発見された場合、住宅事業者が負担する補修費用等に対して保険金が支払われます。
工事中に現場調査を実施します
「まもりすまい保険」では設計施工基準を定めています。
また、保険に加入される住宅は、この基準に基づき、工事中に専門の検査員(建築士)による現場検査が行われます。
ご契約までは、保険内容の確認を忘れずに!
住宅取得者の皆様は、注文住宅の場合は請負契約時に、分譲住宅の場合は売買契約時に、保険の内容を確認し引渡時には保険付保証証書を忘れずに受け取ってください。
~財団法人 住宅保証機構~ 引用
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